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労働関連

時給を予告なしで減らされた

予備校(個別)で講師をしているものです。
本日(10/9)経営者からLINEで、生徒とのトラブルから
予備校に損害を与えたと言う理由で、
10月分から時給を3500円から3000円に下げると通達が来ました。
ちなみに損害というのは生徒の退塾により、予備校の
収入が減ったということです。


雇用契約書は2017年3月31日まで有効なものがあります。
「給与の改訂および本契約内容の改訂などが生じた場合は、期間を据え置き契約時に改訂し、実行するものとする。」とは書かれています。


一方、雇用契約書には時給は3500円(教材研究や質問対応は含まれない)
と書かれており、時給の増減については書かれていません。


質問は2点、「生徒の退塾」は利益を減らしたことであり、
「損害を与えた」に該当するかどうかということと、
事前通告もなく一方的な減給、しかも指導済み分(10/1~10/9)まで
というのが労働基準法でいえばどのようになるのか
と言う点です。


また、労働基準監督署には行くつもりですが、注意すべき点を
お教えいただければと思います。

ID:7025 投稿日:2016/10/09 23:05:37 投稿:予備校講師

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