不動産侵略罪に該当するのでしょうか
私はA氏と土地賃貸借契約を締結し、A氏はその土地に建物を建築しました。A氏は土地賃貸借契約後、数年間は賃料を支払ってくれていましたが、その後支払いもせず、私に無断で建物をB氏に売却してしまいました。私は、A氏との間の土地賃貸借契約を解約し、B氏に契約締結をお願いしましたが締結できませんでした。
このため弁護士に依頼し訴訟を起こし、裁判所はB氏に対して建物撤去せよとの判決でした。ところがB氏は撤去費用が準備できないとのことで一向に判決に従おうとしません。
現在、私の土地はB氏によって占拠されている状態です。
この場合、B氏の行為は不動産侵略罪(刑法235条2)に当たるのでしょうか?
ID:7022 投稿日:2016/10/09 20:54:45 投稿:輝治
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