死亡共済金受け取り
今年他界した実父の死亡共済金(都道府県民共済)の
受け取りについてのご相談です。(実母は実父より先に他界)
死亡共済金の受取順位は下記の通りとなっています。
(1)加入者の配偶者
(2)加入者と同一世帯に属する加入者の「子」
(3)加入者と同一世帯に属する加入者の「孫」
(4)加入者と同一世帯に属する加入者の「父母」
(5)加入者と同一世帯に属する加入者の「祖父母」
(6)加入者と同一世帯に属する加入者の「兄弟姉妹」
※加入者と住所の異なる場合にも、それが修学、療養、
勤務等の事情によると判断されるときは、
同一世帯に属するものとします。また、
各順序の同一世帯に属する方の中では、
ご加入者によって扶養されている方を上位とします。
(7)子
(8)孫
(9)父母
(10)祖父母
(11)兄弟姉妹
(12)加入者の甥姪
父には子供が3人います。私以外の子供2人は他県で
就職・結婚しています。私だけ地元(実父と同じ市町村
)に在住しています。
第7順位に該当するものと判断し手続きをすすめましたが
、私以外の2人が手続きへの協力を拒否しています。
※3人のうちひとりを代表受取人に定め当該代表受取人が
死亡共済金の全額を受け取ることとなっており、
これ以外、例えば個人別の割合(この場合1/3)
に応じてそれぞれ受け取ることはできないそうです。
そこで、第2順位に該当する可能性を探りました。
基本的には同一世帯に属する加入者の「子」
であるかどうかは住民票で判断するようですが、
※印の方法でも判断する。
私と父は住民票の住所は異なっています。
父は特別養護老人ホームに入所しておりましたので、
そちらの住所にしておりましたが、
毎年の所得税確定申告では扶養にしており
(要介護4、認知症あり)、父に関わるあらゆる面倒を私だけが
みておりました。(弟2人は遠方であり父の面度はみておりませんし
父の兄弟姉妹とは疎遠となっており、父が施設に入所していることすら
知らない)
こうした事情の説明と確定申告書(写)を提出しましたが、
第2順位に私は該当しないと言われました。
ご相談したことは、私はやはり第2順位には該当しないのでしょうか?
ID:7017 投稿日:2016/10/09 10:57:15 投稿:ぽち
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる