「および」とは、AとBのどちらか一方を指す用語とされていますが、正しいのでしょうか。
区分所有法を理解する上で「又は」と「及び」の解釈上の相違について疑問を持っています。たまたま、不動産登記法を学んでいる方から、「又は」と「及び」の解釈を聞く機会がありました。法律を制定する際に、「及び」は、AとBの両方(双方)=andの意味、「又は」は、AかBの片方=orの意味で用いられ、この点は、すべての法律で画一的に用いられるもので、各法律によって異なる意味で用いられることないと理解していたのですが、大きく異なるものでした。民法と登記法あるいは区分所有法では使用方法。解釈が異なるのでしょうか。
会社が公告をする方法で定款に公告方法の規定がない場合には、公告方法は官報に掲載する方法とされています。以下の登記記載例の登記を申請した際の申請書の例として、H18.4.26民商第1110号依命通知があります。
公告をする方法 官報及び東京都において発行される日本新聞に掲載してする
東京都において発行する日本新聞に掲載してする 平成19年10月1日変更
平成19年10月8日登記
登記の事由 公告する方法の変更
登記すべき事項 平成19年10月1日次の通り変更
公告をする方法
東京都において発行される日本新聞に掲載してする
登録免許税 金30000円(ツ)
添付書類 株式総会議事録 1通
委任状 1通
この登記簿の記載例において、「公告をする方法」として「官報及び東京都において発行される日本新聞に掲載してする」とされています。この記述の中の「及び」の意味についてお尋ねします。
「官報又は東京都において発行される日本新聞に掲載してする」という公示方法は登記できない。
公告方法は、株式会社が会社法の規定により、株主を対象とした広告をすべき場合に行う公告の方法を定めるものであるが、上記の規定では、株主は官報と東京都において発行される日本新聞の双方を閲覧しなくてはならないことになり、不都合だからである。
これに対して、「官報及び東京都において発行される日本新聞に掲載してする」という規定であれば登記できる。だからこそ、法務省の記載例にも載っているのである」とされる見解があります。
この見解では、「又は」は、AとBの双方(両方)を指す用語とされており、 「および」とは、AとBのどちらか一方を指す用語とされていると判断できるのですが、正しいのでしょうか。
法律を制定する際に、「及び」は、AとBの両方(双方)=andの意味、「又は」は、AかBの片方=orの意味で用いられ、この点は、すべての法律で画一的に用いられるもので、各法律によって異なる意味で用いられることないのではないかと考えるのですがいかがでしょうか。
したがって、登記簿の記載例での「及び」の意味は、「又は」に対比する意味でのAとBのどちらか一方を指す用語として使われているのではないようにも思えるのですがいかがでしようか。
その場合「及び」の意味は、どのように理解したらよいのでしょうか。あるいは、民法と登記法あるいは区分所有法では使用方法。解釈が異なるのでしょうか。
ID:6992 投稿日:2016/10/05 06:31:28 投稿:おとおちゃん
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