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遺言・相続

私名義の預貯金の相続について

さほどの額ではありませんが、私名義の預貯金を、私の死後、未成年の子供2人に残し、子供が成人するまでは私の姉に管理を任せるには、どのような書面や手続きが必要でしょうか?
私は現在専業主婦ですが、預貯金は私が独身時代に貯めたものです。
何も準備をしなかった場合には、どのように相続されるのでしょうか?
私には兄弟が3人おり、皆独身。父は他界し母のみです。
夫にはお金に関して不信感があり、相続や管理をさせたくありません。

ID:6989 投稿日:2016/10/04 21:43:05 投稿:you

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

遺言を作成する必要があります。公正証書遺言にするのがベストでしょう。

その上で、遺言の内容としては、
・遺産のすべてをお子さんに相続させる
・お姉さまを受託者として、お子さんが成人するまで遺産の管理をしてもらう(遺言信託といいます)

細かな内容については、公証人に趣旨・目的を話せば作成してもらえるのではないかと思いますが、もちろん弁護士に相談しても良いでしょう。前もってお姉さまにお話しておくことも必要ですね。

>何も準備をしなかった場合には、どのように相続されるのでしょうか?

旦那さん2分の1、お子さん4分の1ずつです。

ただし、全部をお子さんに相続させる内容の遺言にしたとしても、旦那さんが遺留分を請求することがあります。その際の遺留分は遺産全体の4分の1です。逆にいえば、遺留分減殺をされても遺言により最悪4分の3はお子さんのものとなる、ということです。

ID:A20161006164530 投稿日:2016/10/06 16:45:30

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