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借地借家問題

借家契約について

株式会社ですが、このたび不動産の賃借契約をします。当社には代表取締役が2人いますが、そのうちの1人が1年半ほど前、個人的な問題から自己破産していて免責も受けていることが分かりました。
契約の連帯保証人にはもう1人の代表取締役になってもらう予定ですが、
登記簿謄本には自己破産した代表取締役の名前があります。
この場合、契約の審査ではねられることになりますか?
契約書を出してからはねられることになると、連帯保証人になってもらった代表取締役に説明できなくなるためご指導ください。

ID:6969 投稿日:2016/10/02 19:43:31 投稿:NECO

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