看護学校で、、、
続けて質問すいません・
独立行政法人国立病院機構附属看護学校の看護学生の1年生です。
友人が以前両親に嘘をついて同じクラスの友人と外出しました。
また学校の行事だと嘘をついたまま自分で、あたかも担任が作ったかのように担任の名前入りの行事計画というプリントを作成してしまいました。
プリントは両親にしか見せてなく周りには広まってませんが、
様々な理由でその担任にばれてしまいました。
しかし本人はとても反省し、自ら反省文も書いて両親まで先生に謝罪文を持って行っています。今回このようなことを犯したのもはじめてです。
にも関わらず・・・担任の先生方はその子を退学させようとしています。
学生便覧という学校の決まりの資料を読むと、退学は不性行為をして改善の見込みがないものというのがあります。これは改善の見込みがないのでしょうか?
退学にならなくてはいけないのでしょうか??
彼女は勉学にもきちんと励み、看護実習としても頑張っています。
また、もし退学と言われたら認めるべきですか?
後、独立行政法人国立病院機構附属看護学校のほうりつというのはどのようなものがあるんですか??
学校教育法からははずれますか??
ID:695 投稿日:2013/03/18 投稿:たこ
回答数 4件
弁護士 高橋優 さん
弁護士法人アディーレ法律事務所(東京都)
yu.takahashi@adire.jp
http://www.adire.jp/
まず、確認の必要はありますが、おそらく学校教育法上の専修学校に属することになりますので、学校教育法が及ぶことになるかと思います。
次に、退学と言われたら、というのが退学処分であれば、そもそも合意が問題となりませんので、原則として退学しなければなりません。
反対に、自主退学を勧める等の退学勧告であれば、必ずしも従う必要はありません。
では、退学処分であった場合、諦めなければならないのかということですが、この処分を争うことは可能かと思います。
具体的には、それまでのご友人の就業実績(学校での頑張り)や反省の様子(謝罪文等です)、初犯(不適切な表現かも知れませんが)であること等を根拠に、争っていくことになるかと思います。
もっとも、担任の名前入りのプリント作成というのが不利な事情として(反論材料はありますが)大きいこと、学校側には基本的に裁量が認められていることからすると、仮に訴訟になると、難しい部分も出てくるのではないかと予想されます。
なので、退学処分が実際に下される前に、交渉を行うのがベストではないかと思われます。
ご本人やご両親によるいわば感情面での交渉が失敗に終わった状況からしますと、弁護士を介入させて、訴訟提起も一つのカードとして交渉を進めることも一考されても良いかと思います。
もし、何かお困り等あれば、ご一報下さればと思います。
ID:A20140224171208 投稿日:2013/03/19 17:12:08
kokko さん
以前国立の看護学生だったものです。いろんなトラブルがあった後に自主退学するように追い詰められました。国立病院機構やその看護学校はトップダウンで大変閉鎖的環境です。しかも厚生労働省管轄となりますので、上部機関に訴えても相手にしてくれません。先生に反抗的態度をとる者や、不法行為(投稿者さんの内容も十分該当します)、出席や成績の悪い者ものはほとんど排除されます。実習を理不尽に途中で中止されることも多々あり、毎年定員の約1割は留年⇒休学⇒退学となっています。学校の意に沿わないと判断された者を排除するのに何のためらいもありません。投稿者さんのご友人には申し訳ないのですが、謝罪を繰り返して許しを請う以外退学を逃れる術はありません。よしんば退学とならなくても進級できないようなプレッシャーが次々とやってきます。周りも助けません。(助けたら自分が同じことになるため。)思い切って退学され別の学校に再受験再入学されることをお勧めします。その方が人間として豊かな看護師となられることでしょう。
ID:A20140224171407 投稿日:2013/05/24 11:24:07
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