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妊娠中絶による慰謝料について

相手が妊娠して結婚をするつもりでしたが結婚をしないという話になり慰謝料などについてお聞かせください。

彼女とは付き合ってすぐに彼女が妊娠し、経済力がない状態でしたが結婚して子供を産む事になりました。

しかし、妊娠3、4ヶ月から喧嘩が絶えませんでした。
また、喧嘩の度に結婚はしたくない、子供は1人で育てるなど言われ続け結婚はしない方が良いのかなという気持ちが芽生えてきました。
実際言われた事により精神的に安定せず仕事に行けなくなりました。
また、相手方の親にも彼女と喧嘩した際に子供を堕ろすこと、また結婚はもうしなくて良いと電話越しに聞こえてき、結婚は無理だと思い自分から子供を堕して欲しいと言いました。

中絶した後、慰謝料、休業補償、医療費等を請求されました。

このような事になり、全て私が悪くなり、相手方の要求する金額を呑まなければならないのでしょうか。

ID:6908 投稿日:2016/09/25 11:59:08 投稿:傷心者です…

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

一方的な婚約破棄の事案ではないので、慰謝料を支払う必要はないのではないかと思います。

そうしますと、あなたは中絶にかかった費用(休業補償含む)の半分だけ支払えばよいということになります。もし、高額の金銭を支払うよう要求されているということであれば、弁護士にご相談ください。

ID:A20160926114012 投稿日:2016/09/26 11:40:12

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一般回答

傷心者です… さん

ご回答ありがとうございます!

先生がそう言って下さるだけでも救われた気持ちになります!

弁護士に相談してみようと思います!

ID:A20160928182707 投稿日:2016/09/28 18:27:07

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