おじへの借金について
僕はおじに今年の3月にクレジットカードの年利18%の所でキャッシングをし20万円貸しました。後、義父が今年の1月に50万の借金を年利20%の所で借りおじに貸しました。それで、年金月に僕に5000円、義父に5000円と返してくるかどうかも危ういそうです。
金銭消費貸借契約書について
・年金月に5000円を分割で通帳にて振り込むみたいな文章でも有効になるのですか?
・平成の年号が変わると無効になるかもしれないので西暦でもよいのですか?
・後、2回支払いを怠った場合は、遅延損害金を払うなどの文章を入れておいた方がよいですか?月利と一緒にとってもよいのですか?遅延損害金は20万円の場合はどうやって計算したらよいですか?
後、僕の20万円を返してくれる時にはおじが71歳になってしまいます。それには7年かかってしまいます。これは借金を払わなくするための戦法なんでしょうか?これは返してもらえずになってしまうのですか?時効も怖いです。完全に義父の16年間で50万円を完済できる計算になります。なので、時効になってしまいます。
ID:6886 投稿日:2016/09/22 06:13:24 投稿:ピーマン大嫌い
回答数 4件
>義父が今年の1月に50万の借金を年利20%の所で借りおじに貸しました。
利息制限法違反のようですが(この場合の上限金利は年利18パーセントです)。
それはさておき、契約というのは口頭でも成立するので、契約書に多少文言等に不備があっても契約が無効ということはまずありません。要は、金銭消費貸借契約書であれば、いつ・だれが・だれにたいして・いくら貸したか、というのが明確になっていればOKなのです。
それを前提にすると、
・年金月に5000円を分割で通帳にて振り込むみたいな文章でも有効になるのですか?
→返済方法の取り決めとして有効であると考えます
・平成の年号が変わると無効になるかもしれないので西暦でもよいのですか?
→別に年号が変わっても無効ではありません(例えば昭和91年となっていても、合理的に考えれば平成28年のことだと分かるので)。もっとも、西暦で2016年と記載しても全く問題はありません。いずれでも構わないのです。
・後、2回支払いを怠った場合は、遅延損害金を払うなどの文章を入れておいた方がよいですか?月利と一緒にとってもよいのですか?遅延損害金は20万円の場合はどうやって計算したらよいですか?
→懈怠約款と呼ばれるものですが、通常は<2回支払いを怠った場合には期限の利益を喪失し、残額を一括で請求できる>という内容の文言とともに遅延損害金の定めを入れます。
遅延損害金は期限の利益を喪失した場合に発生するもので、利息というのは喪失していない場合に発生するものですから、利息と遅延損害金を一緒に取るというのは理論上おかしいということになります。
「どうやって」の意味が分かりませんが、期限の利益を喪失したときから遅延損害金が発生します。
>後、僕の20万円を返してくれる時にはおじが71歳になってしまいます。それには7年かかってしまいます。これは借金を払わなくするための戦法なんでしょうか?時効も怖いです。
時効はおじさんが支払い続けている間は進行しません。支払いをストップしてから10年で消滅時効が完成しますので、そうなる前に法的手続をとればよいでしょう。
ID:A20160922101248 投稿日:2016/09/22 10:12:48
>1回でも払わなかった場合、担保になる車を売るという条約
相手が合意すればそのような契約にしても構いません。
ID:A20160923100723 投稿日:2016/09/23 10:07:23
ピーマン大嫌い さん
例えば
金銭消費貸借書に書くのか、債務弁済契約書に書くのかわかりませんが、
(期限の利益の喪失)
1回でも払わなかった場合、車1台を差し押さえ、払わなかった場合は
その時から、年利18%の値段をとって通帳にて送金する。それに、
くわえ、遅延損害金を26.28%も送金する。というような文章で良いのですか?これだと年利が44%になってしまうので、利息制限法を超えてしまいますか?
というような書き方でも良いのでしょうか?
ID:A20160923154612 投稿日:2016/09/23 15:46:12
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