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労働関連

契約書のない請け負い支払いにつきまして

はじめまして。

現在、フリーランスとして働いておりますが、メッセージのやりとりだけで進んでいた仕事があります。

書類はNDAのみ、契約書は交わしておりません。

事前入金を前提に、仕事を進めておりましたが、クライアントから突然、仕事を打ち切りたいので支払った代金を返金して欲しいと連絡がありました。

スケジュールでは、本日(先方提出の期限通り)構成提出→土曜に修正をお送り頂けるとのことでしたが、意見の食い違い(電話で話したことと全く違うことを要求されました)があり、気分を害したようです。

修正点があれば、土曜までであればいくらでも修正をすると言っているのですが、全く応じてくれず「法的な契約違反なので、弁護士をたてる」と言っています。

今回の仕事を請けるにあたり、事前投資(画像対応できるPCの購入、またデザイン会社への前払い)をしているので、非常に困っています。

このような場合、返金しなければなりませんか?
また法的に契約違反となるのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

ID:6883 投稿日:2016/09/21 20:47:40 投稿:ちょこ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

特に何かあなたに落ち度があるとは(書き込みを読む限りですが)思えません。ただ、特に落ち度がなくても契約そのものは解除できます(民法641条)。

>このような場合、返金しなければなりませんか?

事前投資をしているということですので、その分(とくにデザイン会社への前払い)はあなたが契約の解除によって被った損害であると考えていいと思います。ですので、少なくとも全額返金しなければならないということはないでしょう。

ID:A20160922104222 投稿日:2016/09/22 10:42:22

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