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離婚問題

同居したら親権に不利ですか?

別居調停が成立しております。
期限はH28年10月まで、その後は夫婦で協議をする、となりました。
6歳、2歳の息子がおります。

(夫)
持ち家、ローン有、婚姻費用月々4万支払い

(妻)
離婚を求められた時直ぐに二人の子を連れ、実家に身を寄せています。
(夫の隣の市です。)

月2回の面会交流をしています。
義両親同席の面会は拒否しています。


性格の不一致で、夫より離婚調停を申し立てられたものの、話し合いの中で夫も私もやり直したいと意志があり、最終的に別居調停として成立した次第です。

夫婦関係が拗れたのは夫の両親に原因がありました。
それは夫も認めています。
義両親は夫と同市内に住んでいます。

別居調停が成立してから、夫から早く帰ってきてほしいと言われ続けています。
別居期限内に戻って来なければ裁判してでも離婚したいそうです。
理由は一人で寂しいからだそうです。
私は義理両親が恐怖で帰りたくありません。
夫には、こちら側に来て賃貸(妻名義の)に住んでほしい、と言っていますが、拒否されます。義両親も怒って反対してるそうです。

夫が頑なに拒否するという事に、不信を抱いてしまい、
もしかして親権に有利にしたいから?と思うようになりました。
親権について、夫側は弁護士をつけた為か母親優先、現状維持優先等
詳しくなっています。
離婚調停申し立てには親権を求めていましたが、調停初日に調停委員に説得され諦めた感じです。


私は騙されているのか…

もし私が夫の家に帰り、途端に離婚を求められた場合、親権は夫側になる可能性があるのでしょうか?

ID:6871 投稿日:2016/09/20 05:56:00 投稿:しゅわ

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回答数 3件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>もし私が夫の家に帰り、途端に離婚を求められた場合、親権は夫側になる可能性があるのでしょうか?

その可能性は低いと思います。結局、親権争いというのは母親が強く、今までの監護実績も考えるとあなたが有利です。
もっとも、一旦同居して、その後あなたが再びお子さんをおいて別居するということがあれば、話は変わってきます。絶対にお子さんと離れ離れにならないことです。

ID:A20160920101358 投稿日:2016/09/20 10:13:58

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一般回答

しゅわ さん

ありがとうございます。

仮に、夫の家でまた同居を始めたとして、
やっぱり離婚だ、子供達は渡さない、と強制的に私が力づくで追い出された場合、子供達を取り戻す為には、どう行動したら良いでしょうか。

例えば鍵を変えられた場合は、鍵やさんに開けてもらうのは犯罪になりますか?
自分ではヘタに動かないで弁護士さんをつけた方が良いのでしょうか?

ID:A20160920122734 投稿日:2016/09/20 12:27:34

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>やっぱり離婚だ、子供達は渡さない、と強制的に私が力づくで追い出された場合、子供達を取り戻す為には、どう行動したら良いでしょうか。

その場合は、監護者指定と子の引渡しの審判及び仮処分の手続を家庭裁判所に申し立てることになります(法的手続でお子さんを自分の手元に連れてくるわけです)。そうなったら離婚問題に詳しい弁護士に相談したほうがよさそうですね。

>例えば鍵を変えられた場合は、鍵やさんに開けてもらうのは犯罪になりますか?
>自分ではヘタに動かないで弁護士さんをつけた方が良いのでしょうか?

鍵屋を頼むなどして自力で家の中に入るというのはお勧めできないですね(犯罪が成立するかどうかは微妙ですが、間違いなく揉めます)。弁護士にとりあえず相談したほうが良いでしょう。

ID:A20160921132830 投稿日:2016/09/21 13:28:30

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