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遺言・相続

叔母が遺産独り占め

先日、祖父が他界しました。
その後、相続の件でもめています。

祖父が危篤状態の時、祖父母と同居の叔母(出戻り)に『おじいさんが亡くなっても、貴方たちにあげられる財産は全くない。預金が100万位残っているので葬儀などはなんとかなるでしょう。先祖代々の墓は、貴方たちが管理してちょうだい』と言われました。

祖父が亡くなり葬儀が済み、一週間後。
叔母からの電話で『借地の地代を払っていくのに名義変更をするので四十九日の法要の時、実印と印鑑証明をもって来て』と連絡がありました。
『実印?!』不信に思い、用意はしましたが、兄と共に詳しい話を聞いて、その場で捺印しないよう話をあわせて四十九日法要に向かいました。

法要後、叔母、叔母の息子、娘、私、私の兄の5人で集まり、書類が出されました。
『借地権の相続に伴う名義変更申請書』の同意書です。
兄が質問しました。『相続って、だれが相続するの?』すると『実はこういうものがあるのよ』と出してきたのは、公正証書遺言書!
そこには、叔母一人にすべての財産を相続させるとの記載が。。。
『でも、相続ってあそこは借地でしょ?売れないのに財産なの?』とわたし。
すると、叔母『それが、売れるのよ!借地権って結構強いのよ。今までずっとおじいさんとおばあさんの面倒を一人で見てきたし、おばあさんが亡くなったら売って今までできなかったことをしたい。』と。

その場は話だけ聞き、少し考えるといい帰ってきたのですが、納得できません。

相続財産は、借地権と建物。それ以外は同居していた叔母しか知りません。
借地は、中目黒で90㎡、結構な額になると思うのですが、独り占めっひどすぎる!
お墓も今後管理していかなければならないなら少しは、なにかあってもいいんじゃないでしょうか?

遺留分の請求もできるのでしょうが、財産が他にもあるのか?なにも、分かりません。
同意の書類に捺印しなければ、叔母は相続出来ないのでしょうか?

法廷相続人は、、祖母、叔母、兄、私(私達の父はすでに他界)、祖母は認知症です。

ID:6824 投稿日:2016/09/15 10:54:22 投稿:まきごん

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