名誉棄損
和解で問題ないと一度認めたことをネット上に書き込んでも、通常の裁判のように公益性の免責は認められますか?合意書の内容にもよると思いますが合意書に関係なく原則、一度和解したことでも普通の裁判と代わりはないですか?
和解した原因の事でも何かあればまた新たに争うことになりますか?和解した事で落とし穴や不利になる事はありますか?
ID:6806 投稿日:2016/09/13 08:55:59 投稿:金太郎
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