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インターネット関連

名誉棄損

ある病院と和解しました。当時、健康上の問題で、どうしても争えなかったので和解して問題ないと認めました。問題ないと認めたことをネット上に書き込んだ場合、通常の名誉棄損の公益性の免責は受けられますか?
余りにも酷いので、2度と同じ被害者を出さない為にも公開したいのですが、和解したことにより何か落とし穴や不利になる事はありますか?内容次第かと思いますが余計な事は書かないで立証出来る事しか書きません。
また、不当な請求も受けており9割はやっとの思いで帰してもらいました。それと他にも客観的に見てもおかしな請求が見つかりました。裁判での不当な請求の判決は出ていませんが(裁判で争っていない)少なくとも9割返してもらった明細はありますので不当な請求と信じ得る立証が出来ると思うのですが、判決が出ていない不当な請求を不当な請求を受けていたと書くと名誉棄損になりますか?
ハッキリは答えられないと思いますが可能性でお願いします。和解した事を蒸し返すのは心象的には悪いと思いますが、あくまでも法的にはどうなるのでしょうか?
よろしくお願致します。

ID:6797 投稿日:2016/09/12 13:31:54 投稿:喜美子

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