ワックスをフローリングコートと言って販売、また耐久性にも相違あり 消費者契約法で取り消しできますか?
2年前に大手の不動産会社よりマンションを購入した際、その子会社であるインテリア関係の会社からインテリア類を購入しました。
購入した中のひとつにフローリングコートがあり、その件で今トラブルになっています。
問題点
① マンションの床はシートフローリングと言ってワックス等が不要の床であるにも関わらず、おすすめと言われ購入。
ワックス等不要であるということは購入後に初めて知った。
② 検討の際、「このフローリングコートは何年持ちますか?」とインテリア会社の方に質問したところ、「10年くらい持ちます。」と言われた。
しかし、実際にはこの商品はフローリングコートではなくワックスで、ワックスメーカーに確認したところ耐久性は半年であることが2年後に判明。
また、耐久性半年は専門業者が行っても半年であるとも言われた。
一般的にフローリングコートと言われる商品は10年~30年の耐久性で、塗り直しができない商品。ワックスの耐久性は半年で定期的に塗り直しが必要な商品である。
③ ②の件を購入した会社に話したところ、「10年持つというのは塗膜が10年くらい保持されるという意味で10年保障と言ったわけではない。専門業者が施工したので一般的な耐久性とは違う。」との返答あり。
以上の問題により返品・返金を要求しているのですが、返品・返金はできないとの返答で揉めています。
ワックスであり耐久性が半年であるということを言わずに販売し、また10年というなんの根拠もない年数を言っているので、消費者契約法で契約の取り消しはできますか?
ID:6791 投稿日:2016/09/11 22:27:14 投稿:A
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