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遺言・相続

書面に対し、どの様に解釈し返答をすべきでしょうか。

はじめまして。
当方は、ある書面の解釈でどうやって返事を出すべきか悩んでいます。

当家は、遺産分割協議中です。
以下、被相続人の主な相続人を、A~Eと当方、と表示する。

被相続人の子供…A、B、C。
被相続人の孫…DとE(Aの子供)。当方(Cの子供)。

土地を60年以上前に購入したが、当家の先先代(被相続人)が登記しておらず、他界。

家屋の登記簿上の名義…元所有者。
土地の登記簿上の名義…元所有者の孫。

Cは、他界直前に元所有者の孫と「家屋をそのままの状態で元所有者側が買戻す。」えお書面にて約束を交す。
その後、AとCは他界し数次相続。

当家相続人共有の土地家屋がありました。
その後、当方が遺産分割協議を全相続者に求めるが、Eは参加せず、全相続者の知らないうちに家屋を解体させ、土地売買交渉もしてしまいました。

解体経路(他の相続人の知らぬ間に、Eが交渉、解体)
①Eが元所有者の孫へ解体を依頼。
②元所有者の孫が業者へ依頼し解体。
③解体費を元所有者の孫が支払う(立て替える)。
④その解体費を当家の名前で領収書を作成しているそうです。
⑤元所有者の孫は、立替分の解体費を当家に請求。

・当方は、Eが無断で家屋を解体し、Eが元所有者の孫と土地売買交渉をした事は、無権代理人であるという認識で、元所有者の孫とEに対して、「他の相続人に無断で解体し交渉した事は全て、無効だと」伝える。

・元所有者の孫に対し、解体費に関しては、「Eと話して欲しい」と伝える。

・元所有者の孫とEは、解体した家屋は、相当古い建物で、地震等で倒壊の可能性があり、しかも 居住者がいない為、倒壊を防ぐ、という正当な理由により解体は無効ではないと書面にて主張してきています。
よって、土地売買代金より差引くのが筋だと。

1.上記の元所有者の孫とEの「解体した家屋は、相当古い建物で、地震等で倒壊の可能性があり、しかも 居住者がいない為、倒壊を防ぐ、という正当な理由により解体は無効ではない」と書面にて主張しています。
これに関しては、どの様に解釈すべきでしょうか。

ID:6780 投稿日:2016/09/10 18:56:56 投稿:ラピュタ

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