嘘の懸賞について
勤め先が無料の懸賞サイトを運営しており、メルマガ等によってパートナー企業の有料サイト(出会い系)に誘引するということをやっています。
問題は、懸賞サイトでは実際には抽選などは行っておらず、賞品も用意していないということです。
これは景品表示法に触れるということは社内でも認識されているのですが刑法には触れないのでしょうか?
また、総務省の窓口には上記の内容を伝えているのですがリアクションがないです。私も事情を「知ってる」だけで客観的に示せる証拠を持ってはいないのですが、警察等に関与してもらう良い方法があれば教えてください
ID:6769 投稿日:2016/09/08 15:02:35 投稿:しまかぜ
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