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民事再生

個人再生による連帯保証人の責任について

個人再生によっておこる連帯保証人が支払わなければいけない金額の事について質問させて頂きます。
例えば、債務者が500万円の借金を個人再生により100万円にした場合、連帯保証人は残りの400万を支払わなければならないということでしょうか

ID:6726 投稿日:2016/09/03 10:23:10 投稿:つん

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早坂英雄弁護士

法律事務所
早坂法律事務所
住所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-5-7 高砂建物ビル504
TEL
048-824-1066

 民事再生の再生計画は、債権者が担保権者や保証人に対して有する権利に影響を及ぼしませんので、主債務者の再生計画が認可されたとしても、保証人は従前通りの債務を負うことになります。

(参照条文)
民事再生法177条2項
(再生計画の効力範囲)
2  再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

ID:A20160916153259 投稿日:2016/09/16 15:32:59

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