1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 継母死亡時の財産相続について
遺言・相続

継母死亡時の財産相続について

実母が死亡後、実父が再婚し継母との間に継母子が誕生。
その後実父が死亡し、財産を継母が相続。
その後、継母子は、継母の母の養子になりました。

仮に継母が死亡した場合、私は継母の財産を全て相続するのでしょうか。
それとも、私と継母子で、それぞれ2/3、1/3と言った様に相続するのでしょうか。

回答をお願い致します。

ID:6710 投稿日:2016/08/31 16:35:01 投稿:1111

違反報告

回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>仮に継母が死亡した場合、私は継母の財産を全て相続するのでしょうか。

あなたが継母と養子縁組していないなら、そもそもあなたは継母の遺産を相続する立場にありません。

一方で、あなたが継母と養子縁組しているということであれば、継母の遺産はあなたと継母子とで半分ずつ相続することになります。

ID:A20160831175520 投稿日:2016/08/31 17:55:20

違反報告

一般回答

1111 さん

太田先生。
早速のご回答、本当にありがとうございます。

継母とは年賀状を形式的に遣り取りする程度の間柄であり、
養子縁組を承諾してもらえる可能性は、現状殆どありません。
また、継母子とは、ほぼ音信不通です。

現状私は財産を相続出来ない事になりますが、
何か対策や救済措置は無いのでしょうか。

また、将来的に法改正などが行われる可能性はないのでしょうか。

人間的に問題の多い人物である継母子に、
相続を断念させることは出来ないのでしょうか。

ID:A20160831183226 投稿日:2016/08/31 18:32:26

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる