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遺言・相続

相続・離婚など複雑ですが・・・

母についてです。
離婚ができず、別居して30年以上になります。
籍が抜けず、そのままになっています。
4年前に脳梗塞で倒れ、半身まひで過ごしておりました。
倒れるその少し前に、母の姉(未婚)と母が何かあったときに遠くで暮らしていると面倒が見れないので、という理由で私の自宅の近くに引越してきてもらい、姉妹で隣同士で暮らしてましたが、母が倒れた時に、身内みんなで手助けをしていこうと話をしたときに、叔母と私の妹(未婚)が、面倒は見たくないので、相続も拒否するといい、一切の縁を断ちたいと言ってきました。
 手続き上必要なものを揃えて、手続きをしたいのですが、母の住んでいる土地は叔母(母の姉)の名義のもの、他に二人名義の家があります。
どのように話をしたらいいですか?
また、離婚が成立していないと、私の父親に権利が渡ることになりますか? それを回避するためには、離婚届を書いてもらう事以外で手立てがありますか?
 兄弟は3人であと弟がおります。
また、母がまた入院しています。 私の妹は叔母と暮らしています。
情報が足りないかもしれません
よろしくおねがいします

ID:6658 投稿日:2016/08/24 13:44:10 投稿:りっくる

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

とりあえず、お母様はまだなくなっていないわけですが、亡くなる前に相続分を放棄するということはできません。誰かに相続させるという遺言をお母様が作成したうえで、遺留分放棄(お父様と妹さん・弟さん、あなたがお母様の法定相続人になります)してもらうということは考えられますが、遺留分放棄は事前にそれなりの生前贈与があるなどの事情があって、かつ裁判所の許可がないとできないので、かなりハードルが高いのです。

そういうことで、せいぜいお母様がお父様と妹さん以外の誰かに相続させる旨の遺言を書くぐらいしか今のところ手立てはなさそうです。

>また、離婚が成立していないと、私の父親に権利が渡ることになりますか?

はい。2分の1権利があります。

>それを回避するためには、離婚届を書いてもらう事以外で手立てがありますか?

まずは離婚届けを書いてもらうように話をすればよいかと思いますが、それがうまくいかない場合には調停を申し立て、それもうまくいかない場合には裁判をすることになります。

30年以上別居しているということで、裁判では離婚が認められるケースと考えます。

ID:A20160824161622 投稿日:2016/08/24 16:16:22

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