海外の判決を国内で執行可能でしょうか?
私は、日系企業の上海駐在員です。中国で日系企業同士の取引でのトラブルで質問させていただきたいと思います。
状況:販売先で、同じく上海の100%日系企業からの不渡小切手について、裁判で勝訴した。
販売先現地企業は倒産手続き中で、現地で差し押さえ可能な資産は無い状態。
不渡金額は約50万元。裁判で債権として認められた金額は約40万元。
債務者法定代表である董事長は、兵庫県の中小企業の社長が兼務している。
社長の日本側の個人資産を調べ、中国側裁判所へ差し押さえ可能な資産としてリストを提出した。
中国側裁判所から、判決と差し押さえ通達を日本本社へ郵送し、受領されたことは確認済み。
しかし、債務者法定代表(日本本社の社長)は、現地総経理が勝手に進めた取引であり、自身に支払の義務がなく、その意思もないなど、まったく誠意がない反応。
中国側の弁護士からは、理論的には、董事長の日本の財産の差し押さえを実行できるはずだが上海の裁判所では過去に経験がなく、日本側裁判所の協力がなければ、手続きが難しいとの事。
日本側の弁護士からは、日中間の協定未締結のため、差し押さえの実行は不可能だと説明を受けています。
稀なケースで、前例も少なく、次の手段が打てない状態に陥り、とても困っています。
債務者であるはずの法定代表董事長からは、お詫びや状況説明はまったくなく、「調べた結果、支払義務はないはずだ」と開き直る始末で、
私が直接訪問し談判してもまったく誠意がありません。
現地法人の破産手続きもあえて進めていないようです。
日系取引先ゆえに油断していた私も甘かったと反省していますが、
同じ日本人として、とても恥ずかしく、許しがたいと感じています。
最悪、資産差し押さえができなくとも、詫びのひとつでも引き出したいと切望しております。
合法的または、法律によらずとも有効と思われるアドバイスがございましたら
ぜひご教唆ください。
どうかよろしくお願い申し上げます。
ID:6652 投稿日:2016/08/23 11:45:03 投稿:m1212
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