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損害賠償

身元保証人

先日実の兄がコンビニのお金を横領しました
コンビニから私に連絡があり身元保証人ですので
最悪の場合盗んだお金を払ってほしいといわれました
もちろん身元保証書に直筆と実印などは押して提出はしてません
ただ私も動揺していたため保証人ですのでと言う問いにハイと言ってしまいました
法的に支払い義務はあるのでしょうか❓
よろしくお願いします

ID:6561 投稿日:2016/08/07 17:24:14 投稿:かるま

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>法的に支払い義務はあるのでしょうか❓

身元保証契約が締結されていないならば、支払い義務はありません。契約書がないようなので、本件では払わなくて良いでしょう。

ID:A20160808104742 投稿日:2016/08/08 10:47:42

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