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債権回収

金銭消費貸借契約書の提出

 2年前に返済期限の約束なしに貸した150万を返してもらうために金銭消費貸借契約書を作って貸した相手に送りました。返送がないので弁護士に相談したら、相手はこれを提出する義務がないとのことでした。返済の条件を決める契約書を出さなくて良いとはどういう事なのか法の趣旨がわかりません。
 となれば返済のしかたが決められない事になりませんか。

ID:6552 投稿日:2016/08/05 21:06:10 投稿:totonnto

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