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企業法務

粉飾決算

ご質問させてください。

2016/7/1に賞与支給がありました。
2015/冬が業績悪く未払いであったため、2016/7/1に合わせて支給すると案内がありました。
2016/7/1時点で私は産休でお休みしていました。
2015/冬の受給資格はありますが、支給できないと言われました。

おそらく休んでいることで計算対象から漏れ、支給後に発覚しても決算を締めているために支給するのが手間だったからと思われます。
また、支給額を減らすことで人件費抑制し、利益を大きく見せようとしたとも思えます。

今回の場合、2016/7/1支給のため、2016/6の四半期決算の賞与引当金を過小計上した粉飾決算になりますか。

ID:6546 投稿日:2016/08/05 01:56:07 投稿:keichin

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