相続放棄したが被相続人名義の生活費の口座について
はじめまして
早速ですが、私の主人がこの2月19日に亡くなりました。
当初は自筆の遺言書をもらっていたので相続することを前提にして行政書士さんに依頼しておりました。散骨後、主人の両親の遺品が自宅にあり主人の弟と私、私の親戚がいる中で美術商、骨とう品買取を扱う業者に来てもらい現金に変えました。その半額を私はまずは預かりました。その後主人が借金をしていることが分かりました。主人の弟が両親の相続金から80数万円を主人に貸している。とコピーを持ってきました。これも借金ですからと言われました。これは確かに主人の記録も残っています。
その他に金融機関、両親の固定資産未払い分がありました。
よってプラスの遺産の株式口座のうち私が分かっているものをざっと相殺してみると、100万円くらいプラスになるかなというものでした。行政書士さんと相談し、債務超過の恐れもあるので相続放棄の決断を私はいたし手続きをしました。
主人の弟の手紙が6月1日付で届きました。内容は
先日申し上げた主人への貸金返済を口座に振り込むようにとの書留があったので早速、弟に裁判所からの相続放棄の通知を郵送りました。(それまで連絡はしませんでした)
翌日、電話があり、通常は、相続人全員で話し合うのではないかと言われ、行政書士さんに相談してみる。また遺産関係の書類を送る旨伝えました。
弟は弁護士に相談したところ両親の遺品の売却代金は兄の相続財産にあたり兄の遺産を相続するという前提でお渡ししたものなので相続放棄されるということですのでご返却願います。7月7日までに振り込み願います。
という内容の手紙が届きました。行政書士さんさんもこのことについては心配してくれておりました。結局、遺品売却代金は手紙の通り振り込みました。その後弟から連絡はないのですが、被相続人あてに株主通知(配当、優待)が来ており、通帳とともに送る旨手紙を書きました。
経緯ですが
2月10日:主人の名義の口座(家賃、光熱費など引かれる口座)に私が私の口座から引きだしたお金を入金しました。
2月19日:主人が亡くなり、通帳はそのままにしておりました。
3月19日:散骨:主人の両親の遺品を売却し半額を預かる
4月7日:私が主人名義の口座(生活費の引き落)の残金11万4千円をカードで引き出す。
6月6日:主人の遺産プラスの株式関係書類、マイナスの書類を主人の弟へ送付
7月4日:弟へ遺品の預かった代金を振り込む
7月30日:主人の弟へ手紙を出す
私が私の口座から引き出して主人の口座へ入金したものであることを理解してほしい旨、主人名義の通帳、株式関係の書類などを今月中に送る手配をする旨の内容。
主人と弟はあまり関係がよくありませんでした。お互いに両親の動産、不動産で非常にややこしい関係で苦労しておりました。
その割には手紙にはいろいろな弁護士に相談しているなどと書かれてあったりします。
また弟は定職ではなく自由業で両親の遺産をあてに仕事を計画していたりと、主人あての手紙やハガキにはいつも、○○万円送ってほしいなどと書かれており、気分を害するものでした。
ながながとなり申し訳ありません。
私が私の口座から引き出した金額を主人名義の口座に入金しましたが主人の死後にカードで引き落としました。
私のものに戻せることはできますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ID:6537 投稿日:2016/08/03 14:01:11 投稿:こほなっつ
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