1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 行政訴訟 > 
  4. 市役所 水道部の説明責任について
行政訴訟

市役所 水道部の説明責任について

平成19年まで井戸水を使用していましたが、市水道の混合にするように言われ、自費で工事をしました。

平成24年から井戸のポンプが壊れ、洗濯とお風呂、洗面所が使用不可となり、お風呂はジム、洗濯はコインランドリーを使用していました。

今年になり、メーターを付けると水道料金が適正になると言われ申し込みましたところ、ポンプが壊れて井戸を使用していない4年間も月額1000円程度、加算して支払っていた事が判明しました。手元には4年前に水道屋さんに修理を依頼した領収書しかないです。(結局、ポンプは動きませんでした。)
今回、メーターの取付けの件がなければ、この先も未使用の井戸水料金を払っていたと思います。

水道部の人は、使用していない証拠が無いので、返金には応じられないの一辺倒ですが、井戸水の使用をヤメタ時点で速やかに連絡してくださいという内容の書面を取り交わしていれば、今回の問題は避ける事が出来ました。

市役所の説明責任は問われないのでしょうか?


ID:6534 投稿日:2016/08/03 00:53:04 投稿:ジュリー

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる