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労働関連

サービスを提供して現物を受け取る場合について教えてください。

はじめまして。
以前リラクゼーション(自営業)のお仕事をしていたのですが、夫の転勤に伴い廃業しました。今は時給制の異なる業種のパート勤務をして夫の被扶養者となっています。パートと掛け持ちでまたリラクゼーションの仕事を始めるつもりでしたが、パートの収入が予定よりも多く、これ以上収入が増えると扶養の範囲を超えてしまいます。今は子作りも考えているので、扶養の範囲を超えずに働きたいと思っています。ただ、続けないと技術力が落ちてしまうのでリラクゼーションを続けたい気持ちもあり、ただ無料というのもな…と、何か良い方法はないかと考えていました。そこで、お金を受け取ってしまうと所得になりますが、徒歩圏内の近所に配布するチラシに、「強制はしませんが、お土産(肉や野菜など具体的に書く)を持ってきていただくと嬉しいです」などと書いて、あくまでも練習という名目でサービスを提供するのはどうかと考えました。強制はしないもののこのようにこちらから提案して、サービスを提供する代わりに現物(例えば食べ物など)を受け取るというのは所得に含まれるのでしょうか。また、その場合、頻繁ではないものの不特定多数の方が出入りすることになるので、アパートの管理会社への許可は必要になるのでしょうか。

ID:6488 投稿日:2016/07/25 22:54:53 投稿:りら

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