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離婚問題

【不倫】奥さんに知らせるべき?

自分が当事者ではないのですが悩んでいます。
 
・A子(22歳。自分と同じ職場の後輩)
・B男(27歳。自分と同じ職場の後輩。妻子持ち)
・C子(30歳。自分と同じ職場の先輩。B男の妻)
 
自分とA子は同じ部署でコンビを組んで働いていた事もあり、今では2人で食事や飲みに行ったりお互いの家にも遊びに行くような、何でも話せる仲良し兄妹みたいな関係です。
 
そんなA子から「こないだの飲み会のあと、B男さんとホテル行っちゃった」と暴露されました(一緒にお風呂に入った、生で性行為した等内容も)。
B男から「また連絡していい?」と言われ、A子はその時は「はい!」と返事したそうですが、今は「うーん…やっぱりどうしよう…」と悩んでいる感じです。
  
自分は昔、彼女の浮気が原因で別れた事があります。その時は体を引き裂かれるような、心臓をナイフでえぐられるようなとても辛い感覚でした。
 
C子さんは元々は自分と同じ部署で、自分が新人時代にとてもお世話になった尊敬する先輩です。
C子さんと子供の事を思うと可哀想で仕方ありません。
 
A子とB男の不倫の証拠は、押さえようと思えば多少は可能かと思います。
・入ったホテルと時間は分かっているので、監視カメラを押さえる。
・自分がA子と遊んだ時に、A子がトイレや寝ている隙にA子のケータイでB男とのメールや写真等あれば押さえる(これは恋人や夫婦でもないのにやりすぎだと自分でも思いますが…)
 
上記を踏まえた上で自分の聞きたい事は
 
・不貞の確定は「違う日にちで計2回以上の性行為があったか」だと聞きます。1度のみの性行為で、それもこの程度の証拠で慰謝料の請求は可能でしょうか?(もちろん自分からではなくC子さんからです)
 
そして出来れば一般の女性に聞きたいのは
 
・もしあなたがC子さんの立場だったら、B男の1度のみかもしれない浮気を知らせてほしいか?
 
です。
 
もし自分の密告が原因で離婚という結果になったら、C子さんはシングルマザーとなってしまいます。
それは結局C子さんを不幸にしてしまうのではないか?と考えてしまいます。
 
長くなってしまいすみません。
冒頭にも書きましたが、自分は当事者ではないので、ここに書き込むのは場違いかもしれません。申し訳ありません。
ですが仕事中もこの事を考えてしまい、毎日ため息ばかりついています。
 
何卒宜しくお願い致します。

ID:6479 投稿日:2016/07/23 16:28:16 投稿:てん

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>1度のみの性行為で、それもこの程度の証拠で慰謝料の請求は可能でしょうか?

1回のみでも可能です。もっとも、証拠の収集過程に問題があります(他人の携帯の中身をチェックして得た証拠に証拠能力があるかどうか疑わしい)。あなたがA子から慰謝料請求されかねませんので、A子の携帯電話を探るのはやめておきましょう。

あと、これは法律論ではないのですが、あんまりこういうことに首を突っ込んでも良いことはありません。いままでA子から聞いたことはそっと心の中にしまっておくか忘れるかして、A子が続報を知らせようとするなら、「そんな話聞きたくない!」と怒って聞かないようにしましょう。精神衛生上はそれが一番です。

ID:A20160724171622 投稿日:2016/07/24 17:16:22

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一般回答

てん さん

太田先生、ご返答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ID:A20160724180522 投稿日:2016/07/24 18:05:22

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