「給与の差し押さえ」に関する質問
実家商い失敗の影響で、負債と税金の滞納が滞納があります。
金銭的迷惑はかけていませんが主人に相談しながら、自分で個人破産の手続き進めております。申請直前から給与の差し押さえ(約1/4の額)が始まりました。
少し時間はかかるようですが、免責決定というのがされると思います。
Q1.給与差し押さえを解除して貰うには免責決定後どのような手続きが必要でしょうか?
Q2.免責決定までの間、複数の債権者が差し押さえ実行した場合、給与手取りが半分以下になることはありますか?
Q3.以下の通知受け取り前の差し押さえは有効でしょうか?
裁判所からの最初の差し押さえの通知郵便を、たまたま(私は入院、夫は長期出張で)受理できず裁判所へ返送されてしまい、差し押さえは通知を受け取る一ヶ月以上前に会社から聞いてわかったという次第です。
ご指導たまわりたく、お願い致します。
ID:6471 投稿日:2016/07/22 15:25:47 投稿:うるさん
回答数 2件
Q1.給与差し押さえを解除して貰うには免責決定後どのような手続きが必要でしょうか?
→管財事件の場合、破産開始決定により給与差押えは失効しますので、開始決定後の給料は全額受領できます。同時廃止事件の場合は、開始決定時に差押えは中止となり、免責確定による失効となります。免責確定後に、差押えを担当する裁判所に対し、上申書、免責決定書、確定証明書を提出すれば大丈夫です。
Q2.免責決定までの間、複数の債権者が差し押さえ実行した場合、給与手取りが半分以下になることはありますか?
→複数の債権差押えが競合した場合、使用者は4分の1を供託をします。その4分の1を、原則債権額に応じて債権者が按分します。給与手取りが半分以下になることはありません。
Q3.以下の通知受け取り前の差し押さえは有効でしょうか?
裁判所からの最初の差し押さえの通知郵便を、たまたま(私は入院、夫は長期出張で)受理できず裁判所へ返送されてしまい、差し押さえは通知を受け取る一ヶ月以上前に会社から聞いてわかったという次第です。
→債権者の第三債務者に対する取立権は、債務者への送達後1週間経過により発生するものですので、会社から聞いて知っていても、正式に送達を受けていない以上、差押えとしては有効ですが、取立権は発生していないということになります(要するに、会社は4分の1の支払いを留保するが、債権者は会社に対して、その4分の1分を支払えということはできない。)。
このあたりの仕組みは複雑ですので、ぜひ、弁護士に面談でお尋ねになられるとよろしいと思います。
ID:A20160725183211 投稿日:2016/07/25 18:32:11
M.A さん
Q2の回答にある
原則債権額に応じて債権者が按分します。
とある部分は、厳密に言うと、
裁判所が差押債権者の債権額に按分して弁済金交付あるいは配当実施します。
が正確ですね。
ID:A20160804185552 投稿日:2016/08/04 18:55:52
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