1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. チャットレディ 罰金
労働関連

チャットレディ 罰金

先日、通勤型のチャットレディに代理店経由で登録し、働きました。
最初に契約にサイン、捺印を求められましたので
サインのみをしました。
契約書には辞める一ヶ月前に申請し、出勤しなければ
売上の10%(会社が給料として支払う分全額の内から)を返金しなければならない、という風な書き方をしてあり
写しはもらえませんでした。
辞める際、連絡はしましたが一ヶ月前申請、は守りませんでしたので売上の10%の額を振り込むか事務所まで渡しに来いと言われています。

このお金は支払わなければならないでしょうか?

ID:6426 投稿日:2016/07/15 05:00:32 投稿:あゆな

違反報告

回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>契約書には辞める一ヶ月前に申請し、出勤しなければ
売上の10%(会社が給料として支払う分全額の内から)を返金しなければならない、という風な書き方をしてあり

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定める労働基準法16条違反であると考えます。そうすると、その返金部分について契約が無効になりますので、支払わなくて良いでしょう。

ID:A20160715120147 投稿日:2016/07/15 12:01:47

違反報告

一般回答

あゆな さん

太田香清様
ありがとうございます!
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

ID:A20160715143354 投稿日:2016/07/15 14:33:54

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる