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遺言・相続

叔父の相続

1人暮らしの子供のない実の叔父(亡くなった母の弟)がなくなりました。
身寄りは、近くに住む私だけなので、大家に言われアパートを、方ずけしていると手文庫から、遺言状らしきものがでてきました。なぜか封が空いていたので見ると、
亡くなった叔母に全ての財産を譲ると書いてありました。
ただ叔母は10年前に既に亡くなっているので、
こういう場合は、実の姪である、肉親の私が貰えるのでしょうか?
それとも、叔母の親族のものになるのでしょうか?
宜しくご指導くださいませ。

ID:6413 投稿日:2016/07/12 13:15:10 投稿:ビビアン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>亡くなった叔母に全ての財産を譲ると書いてありました

このような場合(遺贈と言います)、受贈者たる叔母様がご存命でないと効力がありません。

そういうことで、叔父様の遺産は原則通り法定相続分に従って分割されるのが通常でしょう。

したがって、あなたにも権利があるし、叔母様に子どもがいたり、叔父様にお母様・叔母様以外の兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子ども)がいたりすれば、その人たちにも権利があることになります。

ID:A20160712152957 投稿日:2016/07/12 15:29:57

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