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人権侵害

以前起こした罪に対して示談が成立したにも関わらず脅されています

昨年8月、当時アルバイトしていたコンビニで窃盗、業務上横領をしてしまい、それがオーナーにバレてしまいました。大学生活、就職活動などデリケートな時期であったため、こちらからのお願いで示談ということで話を落ち着けてもらうことになりました。内容として、10ヶ月間継続勤務(週にシフトに入る回数などを決められ、強制的に働かされました。)し、給料から毎月5万円ずつ支払い、計50万円でこれを示談することになりました。
ちなみに示談書の内容に、怠慢行為等があった場合はこの示談書を破棄して即刻提訴する、という内容も書かれていました。
そして今年5月に無事50万円を支払い終わり、やっと解放されると思ったら、オーナーから「まだあの時許してやった俺の精神的苦痛に対する対価が支払われてない」と言い出し、その後も強制的に働かされ、高熱を出しバイトを休みたい、と連絡しても、それは怠慢行為だから、今からでも示談破棄して裁判所持って行くぞ、とか、知り合いのマスコミの人間にリークして新聞とかテレビに名前出すぞ、などと脅されます。
私がデリケートな時期で裁判沙汰などを避けたいのを分かった上でのいたぶりのようにしか思えません。
ここでお聞きしたいことが、
このケースに於いて私の同意なくして相手の一存で示談を取り消すことができるのか、ということと、
今回のケースでは、脅迫罪、強要罪、パワハラのいずれがあてはまるのでしょうか?

ID:6412 投稿日:2016/07/12 00:09:47 投稿:ケン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>今からでも示談破棄して裁判所持って行くぞ、とか、知り合いのマスコミの人間にリークして新聞とかテレビに名前出すぞ、などと脅されます。

完全に脅しです。

>このケースに於いて私の同意なくして相手の一存で示談を取り消すことができるのか、ということ

できません。「怠慢行為等」という文言があいまいすぎます。

>今回のケースでは、脅迫罪、強要罪、パワハラのいずれがあてはまるのでしょうか?

どれもあたりますね。一番いいのはそんなバイト先はさっさと辞めてしまうことです。心配なら弁護士から退職届ないし警告書を出してもらってください。

ID:A20160712153824 投稿日:2016/07/12 15:38:24

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