継母のからの相続がない場合、生前立て替えた入院費、葬儀費お金は請求できますか?
直悦自分の事ではないのですが、お世話になっている鍼灸師の先生が
少々理不尽な状況に思えたので、法律がどの様になっているかを知りたくて質問させて頂きます。
背景:
当事者は私が日ごろお世話になっている鍼灸師の先生で、
年齢は60才を超えたご婦人です。
この方は旦那様と20年ほど前に死別しておりますが、その旦那様の継母が
昨年までご存命で、そのお世話をこの鍼灸師の先生がしていたようです。
このご主人の継母あたる方は、1-2年程前からご高齢で体調も悪く
病院に入院していましたが、去年他界されたとの事です。
その際、具合の悪いおばあちゃんに、入院費や葬儀代を切り出し辛く
結局継母の預金はそのまま手を付けず、先生の自己負担で
支払いをされたそうです。
但し、先生は、継母は先生のご主人が幼い頃に後妻として、結婚されたため既に養子縁組がされた事をされていたように思っていたようで、
法律上養子縁組がなされていなければ、基本垢の他人になる事をしらなかったようです。
ところが、継母の親戚という人たちは、継母が元気なときは、入院費の事も、まったく気にしていなかったにも関わらず、継母が亡くなった後、
その預金を全額自分隊の遺産として取ってしまい、先生は法律上なんの
縁もないからと主張しているそうです。
私も、養子縁組が継母と先生のご主人との間になければ、先生の息子、娘に遺産相続の権利がない事はしっています。
しかしながら、生前立て替えた入院費、葬儀費を先生が返してほしいと
頼んだところ、行政書士の肩書を持った人に生前の入院費や葬儀費は
家族だから払って当たり前と言われてしまったようです。
養子縁組が継母と先生のご主人との間になければ、本来先生はその
継母の世話をする必要はないし、お金の立替もしないと悔やんでいます。
家族なのであれば、継母を金銭面で支援する事は仕方ないと思いますが、
であれば、家族としての権利(遺産の分配)は主張できると思いますし、
法律上垢の他人なのであれば、せめて領収書が残っている継母のために
使ったお金は請求できると思いますが、難しいのでしょうか?
この先生がお金を騙し取られている印象を受けてしまい、弁護士に相談をするように話しましたが、更に費用が嵩む事を懸念してしまっており、
泣き寝入りしそうな感じです。
この様な状況は複雑なので、いっその事先生に代わって質問ぐらいはして
もよいと思い、質問させて頂きました。
ID:6408 投稿日:2016/07/11 14:18:03 投稿:JunC
回答数 1件
似たようなケースを扱ったことがありますが、入院費用に関しては継母の相続人を探して、その相続人に請求することが可能です。法律構成は難しい(色々な考え方がある)ところですが、事務管理ないし立替金ということで、継母が支払うべき債務を相続人に請求するというやり方です。相続人が継母にあまり縁のない人で相続放棄されてしまうと厳しいですが。
葬儀費用については、誰が喪主かによります。葬儀費用は喪主が負担すべきなので。
ID:A20160711151827 投稿日:2016/07/11 15:18:27
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