特別受益と生命保険はなるのか?
兄弟の相続が発生しました。
姉・私・弟の3人で、弟が亡くなりました。
祖父母・両親は既に他界しており相続は姉と私です。
弟は生まれつき精神薄弱児と言う障害を持ち、母が亡くなった8年前に姉を成年後見人としました。
しかし使い込みが発覚し、現在は家庭裁判所が選任した弁護士の方が行っております。
今回相談したいのは、弟は個人年金に入っており、母が亡くなった後受取人を
後見人である姉に書き換えました。
生命保険は固有財産との事ですが、本人(弟)の意思で変更したものではありません。
私も知らず最近知りました。これは特別受益として扱われるでしょうか。
ID:6370 投稿日:2016/07/05 19:29:51 投稿:tyoko
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる