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遺言・相続

特別受益と生命保険はなるのか?

兄弟の相続が発生しました。
姉・私・弟の3人で、弟が亡くなりました。
祖父母・両親は既に他界しており相続は姉と私です。

弟は生まれつき精神薄弱児と言う障害を持ち、母が亡くなった8年前に姉を成年後見人としました。
しかし使い込みが発覚し、現在は家庭裁判所が選任した弁護士の方が行っております。

今回相談したいのは、弟は個人年金に入っており、母が亡くなった後受取人を
後見人である姉に書き換えました。
生命保険は固有財産との事ですが、本人(弟)の意思で変更したものではありません。
私も知らず最近知りました。これは特別受益として扱われるでしょうか。

ID:6370 投稿日:2016/07/05 19:29:51 投稿:tyoko

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