無免許運転幇助の賠償責任
14才の息子が親に無断で先日ネット上の個人売買で原付バイクを購入しました。
更に無免許の友達に頼まれてバイクを貸し後ろに同乗中に事故を起こしました。
相手の車両の修理代のみ請求を受け友達の親御さんと負担割合で揉めています。
この場合の負担は半々でしょうか?
また原付バイクも全損しており弁償してもらう事は不可能でしょうか?
ID:6364 投稿日:2016/07/04 23:19:13 投稿:まるさん
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