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建築・不動産

保証人の更新

今から17年前に母のアパートの保証人になりました。
しかし母とは折り合いがつかず保証人の変更を求め変更してもらいました。

しかし5年前に母が亡くなり、遺産相続放棄の手続きをとりました。

しかし母が住んでいたアパートには生前母がお付き合いしていた方が住んでいました。

不思議に思い不動産屋さんに確認したところ母は保証人の変更を行っておらず、見ず知らずのおじさんの保証人になっています。

母は結婚していたにもかかわらず重婚的内縁関係でいて、相続権の無い人物が勝手にアパート契約を更新しその契約の保証人欄は空欄なのですが備考欄には前契約に準ずるとの記載がありました。

この場合
①相続権の無い人間がアパートの継続契約が可能なのか
②この場合保証人としての責任があるのか(何かあった時保証しなければならないか)

法律ではどのような規定になっているか教えてください。

ちなみに私は相続放棄しましたが、他の家族は何の手続きもしていないみたいです。

ID:6362 投稿日:2016/07/04 18:27:25 投稿:マナ

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

①借地借家法36条1項で、内縁の夫がお母様の権利を承継したわけです。

②ここはおそらく裁判例がありません。仮に「知らないおじさん」が内縁の夫ではなく、お母様の夫であるということならばお母様の相続人ですから、あなたが夫のために保証人でありつづけることになります(この場合は判例があります)。しかし、内縁関係であって相続人ではないということになりますと、裁判例が見当たらず(もしあったら申し訳ありません)、どうなるか予測できません。

ということで、②については不動産屋に早急に連絡して、保証契約を合意解除してもらう方向で話を進めてください。

ID:A20160704184756 投稿日:2016/07/04 18:47:56

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一般回答

マナ さん

借地借家法36条1項には相続人なしに死亡した場合と記載されているのですが、この場合は相続人が相続の手続きをしていなかったけれども相続権は戸籍上の夫に相続されるのでしょうか?

そして母は生前、内縁関係の男性と生計は共にしておらず、別に別に暮らしていました。

この場合も内縁関係として成立するのでしょうか?

ID:A20160705194943 投稿日:2016/07/05 19:49:43

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