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借地借家問題

貸家土地を無断で売却

現在、貸家で暮らして居ます。
この前、家の前でメジャーを片手に彷徨いている女性が居たので不審に思い声を掛けると
「この土地、売りに出てますよ?」と言われました。
聞いていない旨お伝えすると、別の場所かも知れないと言われ、その場は収束しました。
然し、この前、不動産のwebサイトで売り地に出ている事が判明。詳細住所は無いですが、同条件の土地は他に有りません。
更地渡しが条件でした。
買い手が見つかったらどうなるのかと思い、土地購入相談の体で電話で問合せた所
「今は貸家が有り、人が住んでいる。買い手が見付かれば2,3週間で明け渡し予定」と言われました。

未だに何の通達も有りません。
1ヶ月の猶予も無く追い出されるのでしょうか?

生活が掛かっているので、母が移転の準備を始めています。
もう契約も進めているのですが、如何せん貧乏なので貯金も使い果たす結果になる様です。

この場合、売却が決まるまで借りていれば立ち退き料などは期待出来るでしょうか?
ご教授お願い致します。

ID:6351 投稿日:2016/07/02 09:37:57 投稿:赫羽

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回答数 1件

影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

賃貸借契約が存在し、かつ契約を解除される原因(賃料滞納等)もないのだとすれば、一方的に退去を求められることはありません。契約期間が満了するまで居住できますし、期間が満了しても更新を拒絶する正当事由がなければ契約は更新されます。
仮に家主が「2,3週間で明渡し」するよう求めて来ても拒絶することができます。
借家人に立退料の請求権があるわけではありませんが、立退きの義務がないのに立ち退いてもらうため、家主の側から立退料の支払いの提示があるかも知れません。

ID:A20160702101505 投稿日:2016/07/02 10:15:05

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