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損害賠償

医療料の支払い請求できますか?

会社員kに、前日に人的侮辱に怒った次の日、会社員kが、仕事帰りの
車の中で、会社に到着する少し前に、後部座席から私の目を狙い押さえつけ眼球皮膜を破り角膜の損傷しました。私は会社についたとき激痛と怒りがあり、会社員kも、会社につく前に後部座席のドアを開けて待ちかまえていましたが、私も酷い目にあわされると思い反撃をして傷害しました。
その後、私の左の目が白くぼやけるので、危険と判断して救急車で眼科に行きました。あと1~2時間遅れていたら失明していたそうです。
会社員kに自覚なく、狙っていたそうです(周りの人に聞きました)
1週間後に目の中に医療用のレンズを入れるか、コンタクトにするかわかるのですが、私も暴行しており、会社員kに医療の請求すること出来ますか?
私の左目は完治しても視力回復はしないと判断されてます

ID:6336 投稿日:2016/06/29 12:49:59 投稿:千葉県の渡邉

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>私も暴行しており、会社員kに医療の請求すること出来ますか?

その暴行の点については慰謝料の減額事由にはなると思いますが、医療費以外に慰謝料等請求できると考えます。弁護士に相談されたほうがよいでしょう。

ID:A20160630095306 投稿日:2016/06/30 09:53:06

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