相続に関する法律につきまして
自宅の敷地内にある祖父名義の土地の相続で困っています。土地は宅地として課税されていますが、農地になっており、調整区域です。相手は父の兄弟1人で、先方は一番高い時期の固定資産価格の2分の1を要求しています。
祖父は20年以上前に亡くなり、父も数年前に亡くなっています。
父は生前、祖父の借金を返したり、自分の家で無職の祖父を養い、入院治療費なども払っていました。勿論、母も足の不自由な祖父の世話をしていましたし、祖父の趣味の手伝いも十数年以上していました(田舎の嫁の立場なので、強制とも言え、金銭的には2千万円以上にもなりますが)。
40年近く前に、特例土地改革および役所の指導の下、親戚や地元の有力者、行政書士の間で、上述の土地を祖父の新たな借金の担保にされないよう、また、祖父の借金を返したり、これからも祖父を養う父にその代償も兼ねて、祖父同意の下、名義変更申請が一旦提出されましたが、平日
農村センターより、呼び出しがあり、父は教師がら休めず、母が代理でいきました。職員より、祖父だけの名義が無いため、風習により一部残してはと勧められ、母は同意してしまたため(田舎の嫁のため、世間体もありそうせざるを得なかった)、祖父の名義が残ってしまったのです。母はその事を父に言えなかったそうです。田舎の役所はそう言う時代だったそうです。ちょう同時期に、役場より、法律改正により、敷地一括で税金を支払った方が安くなる指導があり、父は自分の土地になったと思っていたと思います。それ以前から父は全ての税金を払っていました。また、父は生前、相続相手となる兄弟に実評価以上の金銭を渡しており、念書を作成していなかったため、私が渡っている事を認める録音をしています。また、該当地内に祖父が建てた倉庫も老朽化し、苦情もあり、近隣の被害を止めるため、70万円を私が出し、撤去致しました。
以上の観点から、時効取得は出来ないのでしょうか。また、別の方法として、既にわたっている金額に多少の金額を足すことによって、要求額に達しましが、どうでしょうか。相手は渡っている金額は関係ない要求しています。また祖父の資産維持に寄与した分と言うよりも、生前から税金を負担し、生命の維持に近い寄与も行ってきた側の寄与分は認められないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
ID:6300 投稿日:2016/06/21 22:27:28 投稿:熊谷大和
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