土地改良区から必要もないのに、賦果金を強奪された。
区画整理事業が実施された区域の農地所有者です。区画整理事業が実施された区域なので、地元の土地改良区は事業を行う必要がありません。しかし、地元の土地改良区は、既得権があると思ってでもいるのでしょうか? 事業資金となる賦果金を長年請求してきました。しかし、我々は、事業をしないにもかかわらず事業資金である賦果金を請求するのは詐欺にあたるとして、請求を拒否してきました。ところが、土地改良区は理事を農業委員にしたてて農業委員会に派遣して、その理事が農業委員会を指揮して、賦果金を未納している者には、農地転用の許可をしないようにするので、農地転用をする際には、泣く泣く長年請求を拒否してきた賦果金をまとめてとられるはめになっております。
ところで、この件について、簡易裁判所に相談すると「これはひどいことをされている。裁判なり調停手続きをしなさい。」と指導を受けました。しかし、下記の一点ついては、法律の専門家に確認してからに対応して下さい。さもないと手続きをしても却下される可能性がありますのでと指導をうけましたので、宜しくお願いします。
賦果金の領収書には、「賦果金通知書のあったことを知った日の翌日から起算して6ケ月以内に、この土地改良区を被告として、賦果の取消しの訴えを提起することができると。」との記載がある。
私が所有している領収書では、賦果金通知書の日から6ケ月以上が経過しているので、法律上どのように扱われるのかご教示下さい。私は、この領収自体が不正(詐欺)であると思っているので、6ケ月を過ぎてからでも訴えたいと思っています。
なお、土地改良法66条では、土地改良区が事業をしないにもかかわらず事業資金である賦果金の徴収を禁止していますが、地元の土地改良区は法律を犯してまでまた、倫理上も許されない詐欺恐喝行為をしているのです。
ID:6288 投稿日:2016/06/18 17:13:06 投稿:hayasi
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