賃貸店舗明渡しに際して
こんにちは。
当方テナントビルの賃貸店舗にて小売業を約50年営んでいる者です(2代目)。
この度事情により、この賃貸店舗を解約、明渡すことにしました。
ただこのビルのオーナーは契約当時とは変わっており、契約書も交わし直さず、
そのまま現在に至ります。
そこで質問させて頂きます。
1.当時の契約書には敷金を店舗明渡し時には家主が一割を差し引
き返還すると明記されています。
それは現在の家主にも適用されますでしょうか?
2.解体撤去に関して、法的に家主の希望通りにしなければならな
いでしょうか?
壁など残した状態の撤去でよいのか、それとも完全スケルトン
で解体撤去すべきでしょうか?(費用が変わってきますので)
契約書には、それについての明記はありません。
3.解約申し出は口頭で、特に書面は必要ないでしょうか?
以上回答よろしくお願いします。
ID:6216 投稿日:2016/06/06 11:30:50 投稿:けん
回答数 2件
1→基本的には最初に締結した契約書に従うことになるので、そのような敷引き特約があれば、そのとおりになります。
2→契約書に記載がないようであれば、原状回復ということで、借りた当時の状態にまで戻すことで足ります。
3→契約書に特に記載がなければ、法的には口頭で問題ありません。
ID:A20160606141656 投稿日:2016/06/06 14:16:57
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる