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借地借家問題

賃貸店舗明渡しに際して

こんにちは。
当方テナントビルの賃貸店舗にて小売業を約50年営んでいる者です(2代目)。
この度事情により、この賃貸店舗を解約、明渡すことにしました。
ただこのビルのオーナーは契約当時とは変わっており、契約書も交わし直さず、
そのまま現在に至ります。

そこで質問させて頂きます。

1.当時の契約書には敷金を店舗明渡し時には家主が一割を差し引
  き返還すると明記されています。
  それは現在の家主にも適用されますでしょうか?

2.解体撤去に関して、法的に家主の希望通りにしなければならな
  いでしょうか?
  壁など残した状態の撤去でよいのか、それとも完全スケルトン
  で解体撤去すべきでしょうか?(費用が変わってきますので)
  契約書には、それについての明記はありません。

3.解約申し出は口頭で、特に書面は必要ないでしょうか?

  
以上回答よろしくお願いします。

ID:6216 投稿日:2016/06/06 11:30:50 投稿:けん

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

1→基本的には最初に締結した契約書に従うことになるので、そのような敷引き特約があれば、そのとおりになります。

2→契約書に記載がないようであれば、原状回復ということで、借りた当時の状態にまで戻すことで足ります。

3→契約書に特に記載がなければ、法的には口頭で問題ありません。

ID:A20160606141656 投稿日:2016/06/06 14:16:57

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一般回答

けん さん

早速に回答有難うございました。

ID:A20160606170717 投稿日:2016/06/06 17:07:17

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