親の死後借金が発覚した場合の相続放棄について
父親が亡くなった後に借金が発覚し、返済義務がこないように相続放棄をする場合、父親名義の土地、物、父親名義の定期預金などは放棄する対象になるというのは分かっていますが、
娘である私や母の個人名義の定期預金なども放棄しないといけないのでしょうか?
結婚資金や将来のためにと親が私名義で口座を開設し、預金してくれていたのですが、私もバイトをするようになり、自分で稼いだお金も少しですが、定期預金していました。
私名義の定期預金なので親は降ろしたこともありませんし、通帳も私が持っています。
しかし、私の定期預金の中の大半は父の稼いだお金です。
私名義の定期預金でも遺産に含まれるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ID:6213 投稿日:2016/06/05 17:24:42 投稿:sweet pea
回答数 2件
>私名義の定期預金でも遺産に含まれるのでしょうか?
生前、お父様があなた名義の通帳に預金してくれていたということであれば、それはお父様からあなたへの贈与であると理解していいのではないでしょうか。あなたのものだということならば、放棄する必要がありません。
ID:A20160606142836 投稿日:2016/06/06 14:28:36
まっつん さん
借金をしてたみたいですが、子供に少しでも財産を残してくれる
優しいお父さんですね。
お父さん名義の定期預金も、生前に娘に渡しておけば、
相続放棄しても、もらえたってことですよね??
ID:A20160606182526 投稿日:2016/06/06 18:25:26
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