回答数 1件
相続人以外の第三者を受贈者とする死因贈与契約書ももちろん有効です(贈与税などの点に関しては税理士にご相談ください)。
注意点ですが、なるべく契約書の中で執行者を指定しておいてください。執行者の指定がないと、例えば不動産の場合は所有権移転登記手続のとき相続人全員に印鑑を押してもらうか、裁判所に執行者を選任してもらうかのいずれかの手続が必要になります。
ID:A20160606143152 投稿日:2016/06/06 14:31:52
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