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労働関連

バイトで高額請求

コンパニオンのバイトを始め昨日初出勤しました。お酒が得意なので調子にのって飲んでしまい吐いてしまいました。
お店のソファーや絨毯を汚してしまいお客様からもおこられました。

初めてなので勝手が分からず、水を飲むこともしてませんでした。
女社長も同行してましたが、なんの指導もしてもらってません。

汚した制服とクリーニング代を請求されそうです。制服は13000です。

払う義務はあるのですか?

ID:6210 投稿日:2016/06/05 13:49:28 投稿:千里子

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

法的には労働者が全額は負担しなくてもいいのですが、何割かは負担することになりそうです。よく話し合って決めてください。

ID:A20160606143751 投稿日:2016/06/06 14:37:51

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