遺留分の請求について
50 代の主婦です。
この度高齢の両親が、遺言書を作成することになりました。
私には生活保護を受給中の妹がおりますが、若い頃から現在に至るまで両親から借金をし続けており総額で1000 万近くになると言います。返済は一切しておりませんので、両親は妹には相続をしないと決め、遺言書にその旨を記載する予定です。
遺留分として、8分の1請求される可能性があると思うのですが、拒否する為には過去の借金を理由にすることが出来ますか?
借用書は無く、肩代わりした借金の領収書がありますが、名前は妹になっています。
ID:6208 投稿日:2016/06/05 02:58:26 投稿:アリス
回答数 1件
妹さんの遺留分減殺請求に対し、借金の肩代わり分について妹さんに特別受益があったということで対抗するしかないと思います。
特別受益を勘案した妹さんの遺留分の算定法ですが、
(妹さんの遺留分)={(現存する遺産)+(特別受益分)}×(遺留分割合)-(特別受益分)
そういうことで、ご両親の遺産の額によって遺留分をゼロにできるかどうか変わってくるでしょう。
ID:A20160605102308 投稿日:2016/06/05 10:23:08
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる