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遺言・相続

相続放棄をしたいのですが今からでも出来るでしょうか


 いきなり訴状が送られて来ました。東京地方裁判所からのものでした。
 被告人になっていました。約1ヶ月半後までに答弁書を提出し、その1週間後に裁判所に出頭せよというものでした。
 母方の叔母(98歳)が10ヶ月前に亡くなり、私がその法定相続人になっているということでした。

「相談内容」
叔母が亡くなったことは全く知らず、今回の裁判所からの訴状で 初めて知りました。
叔母の葬式は、私のいとこ3人で行ったそうです(詳細不明)。
葬式やお墓のことなど一切知らされていませんでした。
相続放棄をしたいのですが今からでも出来るでしょうか。(訴状到着から12日経過)
また答弁書の提出や裁判所の出頭はしなければならないのでしょうか。


 訴状の内容は、
訴訟物の価格  金108万1950円
貼用印紙額   金1万1000円
請求の趣旨(抜粋)
1. 被告らは、原告に対し負担付贈与を原因とする建物の移転登記手続をせよ。
2. 被告らは、原告に対し建物を明け渡せ。
3. 被告らは、原告に対し亡くなった日から明け渡し済みまで1か月金15万円の割合による金員を支払え。
4. 訴訟費用は被告の負担とする。

「経緯」
叔母は、子供が居らず、平成9年にご主人を亡くし1人住まいでした。
住まいは、昭和28年に土地を借り、平屋の一軒家を建て、時期は不明ですがその後二階建のアパートに立替えて暮らしていました。
借りていた土地は、貸主の息子と娘に分割されて名義が変更になり、平成4年に土地所有者変更により新たに20年間の土地賃貸契約が交わされました。
そして満期の3年前となる平成21年に、叔母所有の建物を叔母が死亡したときに無償で敷地所有者に譲渡し、その間は叔母は無償でその建物を使用できる。などという契約をさせられていました。
今回の訴訟の金額は、叔母が亡くなってからの一軒家4DK相当の賃料みたいです。

原告 2名(現在の土地所有者)
被告 19名(叔母方親戚一同)

ID:6158 投稿日:2016/05/27 01:13:44 投稿:maron3095

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