出勤停止の事由について
酒の席で、10年以上前の違法薬物試用の話をしました。イタズラ程度で、警察沙汰にはなっていません。それがもとで、「病院で検査を受けて現在薬物の使用をしていないことを証明するまでは出勤停止」との命令を受けました。会社側は過去の話なので問題にしていないようですが、声の大きな先輩社員が騒いでいるので、納得させるための措置だと説明を受けました。
試用期間中の身で、就業規則の説明はまだ受けていません。懲戒処分の自由として、適法ですか?
また、この処分の内容は文書でもらっておくべきでしょうか。
ID:6059 投稿日:2016/05/11 00:19:47 投稿:石塚
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