情報商材で高額塾の詐欺にあい、相談です。
情報商材の詐欺にあってしまいました。
高額塾です。現金で40万円を振り込みで支払っており
返金請求がしたいのです。
1年経過していますが
それでもなんとかなる法律はありますか?
特定商取引法や消費者契約法は知っています。
刑法246や19以外に、購入して1年経っていても詐欺行為には関係ないという法律を教えてください。
加害者に立ち向かうために書類を作成中でして、『時間が経過した場合でも返金請求ができる』という法律が必要なんです。 消費者相談センターに相談中です。
よろしくお願いいたします。
ID:6049 投稿日:2016/05/09 08:47:25 投稿:トナカイ
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