所有権を持った所有者がいるにもかかわらず、登記名義の書換出来るのか。その取り消しは可能なのか。
祖父の遺産(家屋・土地)相続からの延長で、土地を売却し、分配しようと思っています。
A側…当家(当方の祖父、当方)、祖父が、家屋付き土地を購入。
B側…元所有者側、元所有者側の祖父が当家の祖父に家屋付き土地を売却した。
○土地
・登記は全くしていない。(何故直ぐに登記をしなかったのかはわからず)
〇土地売却の約束事(口約束)
・A側とB側両家の間で、土地を売却する際、Bへ売却する事を約束する。
・A側とB側両家の間で、Bに家屋付きで売却する事を約束する。
〇名義
・土地…B側の孫に登記移転が書類上は済んでいる。
・家屋…名義書き換えはせず、B側の祖父のまま。
家屋・土地の登記はしていないが、購入時売買契約が済んでいる為、当方側に所有権がある。
1. B側の建物の解体に関しては、解体する者と家屋の名義者が違うが解体しても良いのでしょうか。
(人の家を無断で解体した事にはならないのでしょうか)
2. B側が土地の登記に関しては、登記移転しているが、何故、家屋に関しては、登記移転しなかったのか不思議に思います。
3. 当方(当家)に土地と家屋に所有権があるが、B側の行為により、家屋の名義の書き換えは、(B側の祖父よりB側の孫への書き換え)は、有効なのでしょうか。
ID:6006 投稿日:2016/04/30 21:43:25 投稿:とら
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