日本政策金融公庫から借りている
ID:5990 投稿日:2016/04/28 10:43:06 投稿:りり
回答数 1件
主債務者がお父様なら、その相続人は当該借金を相続しますので、本件ではお母様やそのお子様が借金を相続することになります。
もっとも、特に相続財産がなければ3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、借金を支払う義務はなくなります。
ID:A20160428121406 投稿日:2016/04/28 12:14:06
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