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債務整理・自己破産

日本政策金融公庫から借りている

日本政策金融公庫から父が契約者となり、お金を借り返済していましたが、父が他界。教育資金融資保証基金が連帯保証人になっていますが、母や子は支払いの義務はあるのでしょうか?

ID:5990 投稿日:2016/04/28 10:43:06 投稿:りり

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

主債務者がお父様なら、その相続人は当該借金を相続しますので、本件ではお母様やそのお子様が借金を相続することになります。
もっとも、特に相続財産がなければ3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、借金を支払う義務はなくなります。

ID:A20160428121406 投稿日:2016/04/28 12:14:06

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